夫婦が円満離婚するための手順

円満離婚なんてない、そう思った方もいるでしょう。
実際に、夫婦の離婚話を聞くと、やれお金のことだ、子供の親権だ、と揉める要素が多く、円満に離婚できるとは到底思えません。
それでも、離婚するなら後腐れなく、すっぱりと離婚をしたいと思う人もいるはずです。

そこで夫婦が円満離婚するための手順について考えてみました。

まず、夫婦が円満離婚するためには、離婚の原因が大きく影響します。離婚原因によっては円満離婚が難しいので、自分がどの離婚原因にあたるのか当てはめて考えてみてください。

・性格の不一致
夫婦の性格による不一致で、これ以上の夫婦生活の継続が難しい場合の離婚原因です。
性格の不一致とは言っていますが、生活リズムの違いなどで夫婦生活が困難になるケースがあります。

・配偶者が重度の精神病や身体的な病を患った場合。
この離婚原因は、配偶者のどちらかが夫婦生活を継続することができないぐらいの重度の精神病や重い病を患った場合です。
ただし、相手に配偶者以外に頼る相手がいない場合など、周囲の親族などとトラブルになることがあるので、必ずしも円満に離婚ができるとは限りません。

この2つの離婚原因だった場合、夫婦の協議(または意思決定が出来ない状態)で離婚を行うことができる可能性が高いです。
協議離婚を行うのが、円満離婚をするひとつの条件にもなると思います。
では、円満に離婚を進めるために、どのような準備と心構えをしておかなくてはいけないか見ていきましょう。

・お金は相手に譲る
離婚では財産分与をしますが、この財産分与を相手に譲ることで金銭にからむ問題の多くが片付きます。
現金な話かもしれませんが、ある程度お金があれば、人は余裕を持つことが出来ます。
円満に離婚するなら、心に余裕を持たせるため、金銭にからむ条件を相手に譲ることも考える必要があると思います。

・子供の親権と養育費
子供を母子または父子家庭で育てることになれば、当然、親権のやり取りや養育費を決めることになりますが、こちらも相手の条件にある程度譲歩することで話はスムーズに進みます。
たとえば、子供との面会は月に2回とか、養育費は離婚した夫婦が再婚するまでといった具合です。
これらを見ていただいて既に理解されたかもしれませんが、夫婦が円満に離婚をするためには、相手に譲歩することが大事になり、これはあなたが我慢するという意味でもあります。

かなり厳しい条件ではありますが、離婚を円満に進める手順としては、協議離婚で夫婦お互いの条件を出し合い、相手の条件を尊重するのが、もっとも確実な手順になるのではないでしょうか。